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反社会的勢力対応規定について

  • 反社会的勢力対応規定

    株式会社吉岡美術(以下「当社」といいます。)は、企業としての社会的責任、
    コンプライアンスおよび企業防衛の観点から、次のような基本方針に基づき、
    暴力団等反社会的勢力といかなる関係も持たない企業姿勢を堅持すべく厳正に取組んで参ります。

  • 第1条(目的)

    この規程は、当社における反社会的勢力への対応に関する事項を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除することを目的とする。​

  • 第2条(定義)

    この規程における反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に加えて、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件を行うものを含むものとする。

  • 第3条(基本方針)

    当社は反社会的勢力の排除について、経営の需要課題として認識する。

  • 第4条(体制)

    当社の代表は、この規程にもとづき、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応しなければならない。

    反社会的勢力との関係の排除を図り、契約締結や取引の開始にあたり、適切に対応しなければならない。

    この規程に加えて、現場レベルでの具体的かつ実践的な内容を定めたマニュアルを制定するとともに、
    反社会的勢力の排除に係る教育研修等を全役職員へ実施し、周知徹底を行わなければならない。

    また、警察、弁護士等の外部専門機関との連携について推進しなければならない。

  • 第5条(報告及び対応)

    反社会的勢力からの接触、または意図せずして何らかの関係をもってしまった場合、
    その事実を速やかに当社の代表に報告しなければならない。

    ​前項の報告を受けた場合、関係各部及び外部専門機関と連携し、「反社会的勢力対応マニュアル」にもとづき、
    適切な指示および対応をしなければならない。

  • 第6条(規程の改廃)

    この規程の改廃にあたっての責任者は、当社の代表とする。

    この規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は当社の代表としてこれを決定する。

    ​前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも当社代表の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。

  • 附則

    この規程は、2022年8月31日から施行する。

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